日本には、老後資金形成のための支援制度としてiDeCoというものがあります。私は元々新NISAの1800万円を埋めてしまってからiDeCoの活用を考えようという考えでしたが、『ウォール街のランダムウォーカー』の投資十か条にて「節税対策と年金制度の活用せよ」というのがありましたのできちんとiDeCoを理解した上で使うかどうかを決めたいと思います。
結論
おおよその人は満額利用で問題ないが、私の場合は・・
iDeCoについての説明
まずはiDeCoについて確認していきます。iDeCoは冒頭で述べた通り、老後の資産形成のための制度になります。毎月一定額を拠出し、選択した金融商品を運用することができます。ちなみに拠出金額は全額所得控除の対象となります。
デメリットとしては、60歳まで取り崩すことができませんが、受け取りの際にも税控除の仕組みが準備されています。
拠出時の控除について
拠出金額はその人の状況によって12000~68000円の範囲で選ぶことができます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
拠出金額が全額免除となりますので所得税については上の表の該当部分の割合、更に住民税については10%分翌年の税金から免除されます。
例えば所得税が10%の人が毎月5000円拠出すると、住民税と合わせておおよそ1000円が戻ってくる計算になります。各証券会社が設定しているクレジット積立投資のポイント還元が1%前後なのを考えると凄まじい還元率なのがわかるかと思います。
受け取り時の控除について
iDeCoは60歳以上になると受け取りが可能となりますが、受け取り方が二種類(併用も可能)が存在します。
年金方式での受け取り
年金方式では運用してきたお金を5~20年に分けて分割して受け取ることができます。ちなみに受け取りの際に公的年金等控除という制度が使えますが正直微妙です。
受給者の年齢 | 受け取る年金額(A) | 年金以外の所得が年間1,000万円以下の場合 | 年金以外の所得が年間1,000万円超2,000万円以下の場合 | 年金以外の所得が年間2,000万円超の場合 | |
---|---|---|---|---|---|
65歳 未満 | 130万円 以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | |
130万円超 | 410万円 以下 | (A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 | |
410万円超 | 770万円 以下 | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 | |
770万円超 | 1,000万 円以下 | (A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 | |
1,000万 円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | ||
65歳 以上 | 330万円 以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | |
330万円超 | 410万円 以下 | (A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 | |
410万円超 | 770万円 以下 | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 | |
770万円超 | 1,000万 円以下 | (A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 | |
1,000万 円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
見ての通り確かにないよりはマシですが、65歳以上で130万円の控除はおそらく老齢年金の方でオーバーしますし、65歳未満では確かに60万円の控除はありますが、そもそもが運用益ではなく、増えている全額に対して税金が発生しますので、せっかく拠出時に控除された分を食いつぶしてしまいます。
なので私は、もう一つの一時金としての受け取りの方がコスパがいいと考えます。
一時金としての受け取り
一時金としての受け取りでは、言葉通りまとめてお金を受け取ることができます。
受け取りの際には退職所得扱いとなるため、退職所得控除という制度を使うことができます。
退職所得控除はざっくり説明すると、在職期間もしくはiDeCoの運用期間の長い方×40万円を所得から控除することができます。例えば、20年働いた方ですと20×40=800万円まで非課税で受け取ることができます。
ただし、この控除にも問題がありまして、iDeCoと実際の退職金がどちらも退職所得となるため受け取るタイミングによっては、課税額で損をする可能性もあります。およそ3つにわけることができますのでそれぞれ説明していきます。
65歳以降まで同じ会社で働く場合
この働き方は政府が推奨している方針と合致していますので、控除額が最適化されています。60歳でiDeCoを受け取る際はiDeCoの運用期間分の控除を利用でき、更に5年以上働いて辞めていく時は退職金に対して在職期間分の控除を使うことができます。
60歳で退職しiDeCoも同時にもらう場合
60歳で同時にもらう場合は、退職金とiDeCoの額を合算したものに対して、在職期間もしくはiDeCoの積み立て期間の長い方で控除を使うことができます。人によっては控除額をオーバーする可能性もありますのでその場合は、ズラしてもらうのか、一部を年金受取するのか、あるいは税金を納めて一括でもらうのか検討する必要があります。
60歳以前に早期退職する場合
このパターンは少し難ありです。例えば50歳で退職して退職金をもらった場合その際に退職控除を使ってしまいますので、60歳以降でiDeCoを受け取る際は退職金をもらってから20年経過していなければ在職期間とiDeCo運用期間の重複部分はカウント不可になっていますので、iDeCo受け取りの際の控除額がかなり少なくなってしまいます。
以上のことから最初の結論でおおよその人はiDeCoを使って問題なしとしていたわけです。下に厚生労働省のiDeCoのページリンクを貼っておきますので気になる方はぜひそちらもご覧ください
私の戦略
私は、資産運用の進捗にもよりますが可能であるならば、早期退職してのfireも視野に入れて行動しています。こうなるとiDeCoをやるにはやや不利になっています。また、ありがたいことに今の勤め先は退職金制度があるところになるのですが、これについてもiDeCoとの併用を考えるとマイナスな状態です。
とはいえ、人生どのようにことが進んでいくのかわかりませんし、受け取り時期を遅らせることでちょっとでも減税できるようにその時の私に考えてもらおうと思います。
また、60歳未満でも障害などによっての一時受け取りができるので下手な生命保険に入るよりはメリットになるのかなと思います。
なので現状は満額23000円/月で運用を開始します。投資の王道は、できるだけ多くの資金を長い年月市場においておくことなのでその点でも理にかなっていると考えます。
おそらく現状では手数料等についてSBI証券が最安ですので、さっそく資料を請求しています。
また、投資先については私の基本戦略通り全世界株式投資信託の『SBI・全世界株式インデックス・ファンド』に100%突っ込む予定です。ここから20年以上ありますので今のところ債券は入れません。一年後とに切り替えは可能ですので、受け取り5年前くらいから債券メインに切り替えようと思います。
コメント